事業所におけるハラスメント防止に関する基本的な考え方
ケアーズ訪問看護リハビリステーション苫小牧駅前(以下、「当ステーション」といいます)では、利用者に対してよりよい看護を実現するために、職場および看護現場におけるハラスメントを防止するために、次のとおり指針を定めます。
職場におけるハラスメントの定義
1.パワーハラスメント
優越的な関係を背景とした言動があって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害される行為であり、次に掲げるものをいいます。
(1)身体的な攻撃(暴言または障害)
(2)精神的な攻撃(脅迫、名誉棄損、侮辱またはひどい暴言)
(3)人間関係の切り離し(隔離、仲間外しまたは無視)
(4)過小な要求(仕事を与えないまたは能力とかけ離れた程度の低い仕事を命じる)
(5)過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制または仕事の妨害)
(6)個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
2.セクシャルハラスメント
(1)性的な内容の発言(性的な事実関係を尋ねる、性的な内容の情報および噂を流布するまたは性的な冗談やからかい等)
(2)性的な行動(食事やデートへの執拗な誘いまたは個人的な性的体験談を話す等)
看護現場におけるハラスメントの定義
利用者または家族等からハラスメントおよび職員から利用者または家族等に対するハラスメントは、次に掲げるものをいいます。
(1)身体的暴力(回避したため危害を免れたケースも含む)
(2)精神的暴力(個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけまたはおとしめたりする行為)
(3)セクシャルハラスメント
職場におけるハラスメント対策
1.当ステーションの職員間および取引業者または関係機関の職員との間において、上記に掲げるハラスメントが発生しないよう次の取り組みを実施します。
(1)円滑に日常業務が実施できるよう、日ごろから正常な意思疎通に留意する
(2)特に役職者においては、ハラスメント防止に十分な配慮を行う
2.ハラスメント防止のために、年1回以上のハラスメント研修を行います。
3.ハラスメントの相談窓口を職場内に設置することとし、管理者が窓口を担当します。
(1)ハラスメントの相談を行った職員が不利益を被らないよう、十分に留意する
(2)ハラスメントの判断を行ったと指摘された職員については、弁明の機会を十分に保証する
4.ハラスメントの判断や対応は、職員全員で検討します。
看護現場におけるハラスメント対策
1.職員による利用者または家族等へのハラスメントおよび利用者または家族等によるハラスメント防止に向け、次に掲げる項目を利用者または家族等に周知します。
(1)当ステーションが行うサービスの範囲および費用
(2)職員に対する金品の心づけのお断り
(3)サービスの提供時のペットの保護(ゲージに入れるまたは鎖でつなぐ等)
(4)サービス内容に疑問や不満があるまたは職員からハラスメントを受けた場合は、管理者に連絡する
(5)職員へのハラスメントを行わないこと
2.利用者または家族等から、暴力またはセクシャルハラスメントを受けた場合および利用者または家族等に何らかの異変があった場合は、管理者に報告および相談を行います。
3.管理者は、相談や報告のあった事例について問題点や課題を整理し、全職員同席会議で検討し、必要な対応を行います。
職員研修
次の事項について、入職時および年1回の研修を実施します。
(1)本指針について
(2)サービスの内容(契約書および重要事項説明書の利用者への説明、介護または医療保険制度や契約の内容を超えたサービスは提供できないことおよび金品などの心づけ)
(3)服装や身だしなみとして注意すべきこと
(4)職員個人の情報提供に関して注意すべきこと
(5)利用者または家族等からの苦情、要望または不満があった場合に、速やかに報告および相談するとともにその出来事を客観的に記録すること
(6)ハラスメントを受けたと少しでも感じた場合に、速やかに報告および相談すること
(7)その他利用者または家族等から理不尽な要求があった場合には、適切に断る必要があることに加え、速やかに報告および相談すること
附則
本指針は、令和6年4月1日より施行する。