感染症の予防およびまん延防止のための指針

事業所における感染対策に関する基本方針

ケアーズ訪問看護リハビリステーション苫小牧駅前(以下、「当ステーション」といいます)では、利用者に適切かつ安全で質の高い介護サービスを提供するため、当ステーション内における平常時の感染防止の対策および感染症発生時の対策に取り組むための基本的な指針を次のとおり定めます。
1.管理者をはじめ、全職員が一丸となって感染症の発生およびまん延の防止に努めます。
2.国内、北海道内または苫小牧市内等、地域の感染症状況をよく把握し、全職員が感染症に罹患しない対策を講じます。
3.感染症が発生した場合は、速やかに連絡および報告を行い、当ステーション内のまん延を最小限に抑える対策を実施します。
4.本指針や委員会での決定事項については、速やかに全職員に周知徹底させます。

注意すべき主な感染症

当ステーションにおいて、予め対応策を検討しておくべき主な感染症として、次のものが挙げられます。
1.新型コロナウイルス
2.インフルエンザウイルス
3.胃腸炎ウイルス(ノロウイルス、ロタウイルス等)
4.肝炎ウイルス(A型~E型)
5.食中毒(黄色ブドウ球菌、O157等)
6.メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)
7.国内でパンデミックが発生した新型ウイルス、その他の感染症

感染対策に関する基本方針を実施するための取り組み

1.委員会を設置し、その他の会議や申し送り等にて感染対策について検討し、感染症が発生しないまたは発生しても当ステーション内にまん延しない対策を全部署および全職員が協力して実施します。
2.国内、北海道内または苫小牧市内等、地域の感染症状況を報道ならびにウェブサイト等で十分に把握し、職員一人ひとりが感染症に罹患しない対策を講じます。また、感染対策マニュアルに則り、平常時および感染発生初期または感染まん延の段階に応じて予防対策を実施し、利用者等に感染させないよう努めます。
3.職員に感染症の症状が認められた際は、速やかに管理者へ報告し、感染症の疑いがある場合は、出勤停止または退勤することとします。また、利用者に感染症の疑いがある場合は、感染対策マニュアルに則り対応を行い、他の利用者等に感染がまん延しないように努めます。
4.本指針に記載されている事項や、委員会で決定した内容については、速やかに全職員へ周知させます。また、感染症発生やまん延の状況について委員会およびその他の会議で検討し、これらの対策を速やかに各部署や担当者に伝達して実施させます。

感染防止対策のための委員会に関する基本方針

1.感染防止対策に関する審議機関として「感染防止対策委員会」を設置します。
2.委員会は年に2回以上開催します。緊急時は必要に応じて臨時委員会を開催し、次に掲げる事項について検討します。
(1)当ステーションにおける感染症の予防体制の確立に関すること
(2)感染予防に関する情報の収集に関すること
(3)当ステーションで報告のあった感染事例の対応策に関すること
(4)感染予防のためのマニュアル等の整備に関すること
(5)職員を対象とした感染予防研修の実施に関すること
(6)その他、当施設内の感染予防のために必要な事項に関すること

感染防止対策のための職員に対する研修に関する基本方針

感染防止対策の基本的考え方および具体的対策について、全職員を対象として周知徹底を図ることを目的に、次のとおり研修を実施します。研修の内容は、感染防止対策に関する基礎的な知識の普及と啓発をするとともに、本指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものとします。
(1)定期的な研修(年2回以上)を実施する
(2)新規職員採用時に必ず感染防止対策研修を実施する
(3)必要に応じて個別に開催する
(4)研修の開催結果または外部研修の参加実績を記録および保存する

感染症発生時の対応に関する基本方針

1.感染対策マニュアルに沿った手洗いの徹底および個人防護用具の使用等の感染対策を講じ、常に感染防止に努めます。
2.疾患および病態などに応じて感染経路別予防策(接触感染、飛沫感染または空気感染)を追加して実施します。
3.報告の義務づけられている病気が特定された場合には、速やかに行政や保健所に報告します。
4.特定の感染症が集団発生した場合、保健所等と連携をとって対応します。

利用者・家族等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

利用者および家族等は、いつでも本指針を閲覧することができます。また、当ステーションウェブサイトにおいて、いつでも閲覧が可能な状態とします。

その他感染防止対策の推進のために必要な基本方針

感染対策マニュアルには科学的根拠に基づいた対策を採用し、マニュアルは最新の知見に対応するよう定期的に改定を行います。

附則

本指針は、令和6年4月1日より施行する。

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