第1条(事業の目的)
株式会社ライフィーズが開設するケアーズ訪問看護リハビリステーション苫小牧駅前(以下、「当ステーション」といいます)が行う指定訪問看護および指定介護予防訪問看護の事業(以下、「事業」といいます)の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定め、当ステーションの看護師、理学療法士、作業療法士または言語聴覚士(以下、「看護師等」といいます)が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)であり、主治の医師が必要を認めた高齢者に対し、適正な事業の提供を目的とする。
第2条(運営の方針)
1.指定訪問看護の提供にあたり、当ステーションの看護師等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるよう支援する。
2.指定介護予防訪問看護の提供にあたり、当ステーションの看護師等は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持または向上を目指すものとする。
3.事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健、医療または福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
第3条(事業の運営)
1.当ステーションは、この事業の運営を行うにあたり、主治医の訪問看護指示書(以下、「指示書」といいます)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。
2.当ステーションは、訪問看護を提供するにあたり、当ステーションの看護師等または看護補助者によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって行ってはならない。
第4条(事業所の名称等)
事業を行う事業所の名称および所在地は、次のとおりとする。
名称 | ケアーズ訪問看護リハビリステーション苫小牧駅前 |
---|---|
所在地 | 〒053-0033 北海道苫小牧市木場町1丁目4番12号TCビル |
第5条(職員の職種、員数および職務の内容)
当ステーションに勤務する職種、員数および職務の内容は次のとおりとする。
職種 | 資格 | 員数 | 職務の内容 |
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管理者 | 保健師または看護師 | 1名(常勤) | ステーションの従業者の管理および事業の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに自らも事業の提供に当たります |
看護職員等 | 保健師、看護師または准看護師 | 常勤換算2.5名以上(うち常勤1名以上) | 訪問看護計画書および訪問看護報告書(介護予防訪問看護計画書および訪問看護報告書を含む)を作成し(准看護師を除く)、事業の提供に当たります |
理学療法士、作業療法士または言語聴覚士 | – | 適当数 | 看護職員の代わりに、看護業務の一環としてのリハビリテーションを担当します |
事務職員 | – | 適当数 | 業務における事務全般を行います |
第6条(営業日および営業時間)
当ステーションの営業日および営業時間は、次のとおりとする。
営業日 | 月曜日から金曜日までとする ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日、12月29日から1月3日までの年末年始を除く |
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営業時間 | 午前8時30分から午後5時30分までとする ただし、電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする |
第7条(訪問看護の利用時間および利用回数)
居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間および利用回数は、当該計画に定めるものとする。ただし、医療保険適用となる場合を除く。
第8条(訪問看護の提供方法)
訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
(1)利用者が主治医に申出て、主治医が当ステーションに交付した指示書により、訪問看護計画書を作成し訪問看護を実施する。
(2)利用者に主治医がいない場合、当ステーションから居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、関係区市町村等または関係機関に調整等を求め対応する。
第9条(事業の内容)
事業の内容は次のとおりとする。
(1)病状および障害の観察
(2)清拭および洗髪等による清潔の保持
(3)食事および排泄等日常生活の世話
(4)床ずれの予防および処置
(5)リハビリテーション
(6)ターミナルケア
(7)認知症患者の看護
(8)療養生活または介護方法の指導
(9)カテーテル等の管理
(10)その他医師の指示による医療処置
第10条(緊急時における対応方法)
1.看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講ずるものとする。
2.前項について、然るべき処置をした場合には、速やかに管理者および主治医に報告しなければならない。
第11条(利用料等)
1.事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときには、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする
2.次条の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、訪問毎に600円を実費徴収する。
3.死後の処置料は、10,000円とする。
4.前二項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名または記名押印を受けることとする。
第12条(通常の事業の実施地域)
通常の事業の実施地域は、北海道苫小牧市の区域とする。
第13条(相談および苦情対応)
1.当ステーションは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望および苦情等に対し、迅速に対応する。
2.当ステーションは、前項の苦情の内容等について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。
第14条(事故処理)
1.当ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員および利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2.当ステーションは、前項の事故の状況および事故に際し執った処置について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。
3.当ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
第15条(虐待の防止のための措置に関する事項)
1.当ステーションは、虐待の発生またはその再発を防止するため、以下の措置を講じる。
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知する。
(2)虐待の防止のための指針を整備する。
(3)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4)前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2.前項第一号に規定する委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
第16条(その他運営についての留意事項)
1.当ステーションは、看護職員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また業務体制を整備する。
採用時研修 | 採用後3か月以内 |
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継続研修 | 年1回 |
2.従業者は業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
3.従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4.本規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社ライフィーズと当ステーションの管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
本規程は、令和6年4月1日より施行する。
本変更規程は令和7年4月1日より施行する。